
新規に個人事業や法人設立を行った場合、以下のような様々な問題が立ちはだかります。
4. 請求書の発行、給料計算、領収書の整理はどうすれば良いの?
これらの問題に小林優一税理士事務所ではワンストップでサポートいたします。

新規に事業を立ち上げた場合、「開業届」「青色申告承認申請書」など、税務署や県税事務所、市役所に提出すべき書類がたくさんあります。
特に「青色申告承認申請書」は節税効果が高い申請書ですが、開業から2か月以内に所轄税務署長に提出する必要があります。
小林優一税理士事務所では、お客さまに必要な申請書を精査し、申請を代行いたします。

新規に事業を開業した場合、仕事用の通帳を作る必要があります。
ところが、いざ金融機関の窓口に行って、手続きをしようとすると「会社のパンプレットはありますか?」「ホームページはありますか?」など、いろいろと質問され、本当に事業を行っていることを証明が出来ないと通帳作成を断られてしまうことがあります。
これは、金融機関としてはマネーロンダリングや、オレオレ詐欺に通帳が不正利用されることを防ぐ狙いがあります。
そこで、小林優一税理士事務所では、地域の金融機関との橋渡しを行い、新規創業でもスムーズに仕事用通帳が作成できるようにサポートします。

仕事が軌道に乗ってくると、新たな設備投資をしたいとか、店舗移転の為にまとまった資金が必要になることがあります。
資金が必要になれば、金融機関や日本政策金融公庫に融資の相談に行くのが一般的です。
しかし事業を始めたばかりの時は、金融機関融資の相談に行くのは、なかなかハードルが高く感じると思います。
ネット銀行で事業をスタートさせた場合は、そもそも店舗がなく、メールやチャットボットでしか問い合わせできず、融資にたどり着けない事があります。
そんな時でも、小林優一税理士事務所では、お客さまと一緒になって地域金融機関や、日本政策金融公庫への相談対応をサポートします。
融資は、必ずしも実行されるとは限りませんが、可能な限り、お客さまの繁栄を応援するお手伝いをさせていただきます。

創業したばかりの時は、Word・Excelで請求書を作っている経営者が多くおられます。
しかし、インボイス制度がスタートした後も、独自の請求を作っていたために、インボイス制度に対応した請求書が作れずに、取引先に迷惑をかけてしまうケースが後を絶ちません。
給料計算も、無料のアプリや、市販の給料明細書を使って、手書きで給料計算を行っている事があります。
給料計算は、通勤手当、源泉所得税、住民税、雇用保険、社会保険、年末調整など、注意点がたくさんありますが、経営者も気が付かないまま、間違った給料明細書を作成し、従業員に間違った給料を支払っているケースが本当に多いです。
領収書についても、整理されておらず、封筒にまとめて入ったままで、まったく電子化されてないことが多いです。
小林優一税理士事務所では、請求書の発行、給料計算、領収書の電子化による整理など、すべての業務に対応した専用システムを提供し、新米経営者でもすぐにバックオフィス業務の達人になれるように導きます。